フローレンスの病児保育 | 子どもが病気になったときのベビーシッター

本規約は、特定非営利活動法人フローレンス(以下「フローレンス」といいます。)が期間限定で提供する居宅訪問型保育サービス(ただし、健康児を対象とした一時保育に限ります。)及びそれに付加されるオプションサービス(以下、総称して「居宅訪問型保育サービス」といいます。)に関する利用条件を定めるものです。

第1章 総則

第1条(目的・名称)

フローレンスは、病児保育・病後児保育・一時保育等の保育に関する事業、及び親子の笑顔を妨げる社会問題の解決等の子育てに関する事業を行うことにより、「みんなで子どもたちを抱きしめ、子育てとともに何にでも挑戦でき、いろんな親子の笑顔があふれる社会」の実現を目指す団体です。

第2条(適用範囲)

  1. 本規約は、フローレンスの居宅訪問型保育サービスの利用を申請し、かつフローレンスが当該申請を承諾した全ての者(以下「利用者」といいます。)に適用されます。なお、フローレンスが利用者に提供する居宅訪問型保育サービスの内容は健康児を対象とする一時保育に限られ、病児保育及び病後児保育は含まれませんのでご注意ください。
  2. 前項の規定にかかわらず、フローレンスが、法令の範囲内で、書面により本規約と異なる特約を結んだときは、当該特約が優先するものとします。
  3. 本規約以外の重要事項説明、ガイドライン、よくある質問、利用の手引、その他フローレンスが定める細則(以下総称して「細則等」といいます。)も本規約の一部を構成するものとし、利用者は、本規約第5条に定める利用登録手続を履践した時点で、細則等を含めて本規約に同意したものとみなします。

第3条(定義)

  1. 保育者
    保育者とは、厚生労働省策定の「認可外保育施設指導監督基準」において保育に従事する者の基準を満たす者をいいます。なお、本規約第15条の規定に従ってフローレンスが再委託をする場合、同条に定める再委託先も保育者に含まれるものとします。
  2. 病児保育
    病児保育とは、月齢満4か月から小学校6年生までの利用者のこども(以下「対象児」といいます。)が風邪その他の病気に罹患した場合に、保育者が当該対象児を一時的に預かり保育することをいいます。
  3. 病後児保育
    病後児保育とは、病気回復期にある対象児を、保育者が一時的に預かり保育することをいいます。
  4. 一時保育
    一時保育とは、健康な状態の対象児を、保育者が一時的に預かり保育することをいいます。
  5. フローレンスのウェブサイト
    フローレンスのウェブサイトとは、フローレンスの団体ホームページその他のフローレンスが提供するウェブサイトの総称をいいます。

第2章 利用者

第4条(利用資格)

利用者としての資格は、次の条件を全て満たした者に与えられます。

  1. 対象児と同居している保護者であること
  2. 暴力団、暴力団員(過去に暴力団員であった者を含みます。)、暴力団準構成員、共生者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)、並びに反社会的勢力等の関係者でないこと
  3. こどもの前で常習的に喫煙する者でないこと、及び同居者にこどもの前で常習的に喫煙する者がいないこと
  4. 健康保険に加入していること(なお、生活保護受給世帯はこの限りではありません。)
  5. フローレンスの登録前健康チェックにより、居宅訪問型保育サービスの提供が困難と判断されていないこと
    【登録前健康チェックで居宅訪問型保育サービスの提供が困難と判断される可能性のある対象児の例】
    • 病児保育又は病児後保育の対象となるこども
    • 恒常的に医療行為が必要なこども
    • 専門的な特別支援教育を必要とするこども
    • アレルギー等の症状が著しく重いこども
    • 慢性疾患があり、通常保育の困難なこども
  6. その他利用者として適切ではないとフローレンスにより判断されていないこと

第5条(利用登録手続)

フローレンスの居宅訪問型保育サービスを利用する場合、本規約に同意のうえ、フローレンスのウェブサイトに記載されている内容に従い、利用登録手続を履践することが必要です。

第6条(禁止行為)

フローレンスの居宅訪問型保育サービスの利用にあたり、利用者は以下の行為をしてはなりません。

  1. フローレンス、保育者、他の利用者その他第三者への暴力、脅迫、恫喝、威嚇、誹謗中傷、その他名誉、信用、身体、財産等を傷つける行為・言動
  2. 秩序を乱す行為・言動
  3. フローレンスによる業務(居宅訪問型保育サービスの提供を含む全ての事業に関する業務一切を含みます。以下「業務」といいます。)の遂行を妨害し、又はそのおそれのある行為・言動
  4. 居宅訪問型保育サービスの利用に必要のないフローレンスに関する非公開情報を取得しようとする行為・言動
  5. フローレンスのウェブサイト、本規約及び細則等に記載されている内容(期間を含みます。)を超えるサービスの提供を求め、又はそれに類する行為・言動
  6. フローレンスのウェブサイトに記載されている情報を無断引用・無断転載する行為
  7. 保育者に無断で、保育者による保育の様子を撮影・録画する行為(保育者による保育の様子を撮影・録画する場合には、その都度、事前に保育者に告知し、保育者の明示の了承を得たうえで、社会通念上相当な範囲及び場所において行うものとします。)
  8. 保育者による保育の様子を撮影した画像又は録画した映像を保育者に無断で使用する行為及び第三者に公開する行為

第7条(利用資格の一時停止・喪失)

  1. 利用者が以下のいずれかの事由に該当するとフローレンスが判断した場合、フローレンスは、当該利用者の利用資格を一時停止し又は喪失させることができます。
    1. 本規約に違反した場合
    2. 利用料金の支払いを遅滞した場合
    3. 法令に違反する行為を行った場合
    4. フローレンス又は保育者に対して虚偽の報告を行った場合
    5. 保育者又は他の利用者に対してネットワークビジネス若しくは宗教の勧誘、又は政治動員を行った場合
    6. 反社会的勢力等若しくはその関係者であることが判明し、又はその疑いがある場合
    7. 本規約第6条に定める禁止行為を行い、又は行うおそれがある場合
    8. フローレンス又は保育者と必要な意思疎通を図ることが困難な場合
    9. その他利用者として適切ではないとフローレンスが判断した場合
    10. 対象児の健康状況に変化があり、居宅訪問型保育サービスの提供が困難であるとフローレンスが判断した場合
  2. 利用資格の一時停止又は喪失の時点において未納金があるときは、利用者は、これを即時に完納するものとします。

第8条(利用資格の譲渡)

利用者は、有償・無償を問わず、利用者の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡、移転、処分し、又は担保に供することはできません。

第9条(登録抹消手続)

  1. 居宅訪問型保育サービスの利用登録の抹消を希望する利用者は、フローレンスが別途定める規定に従い、所定の期日までに登録抹消手続を履践することにより、当該規定に定められた年月日に登録を抹消することができます。
  2. 利用者は、登録抹消時に未納の利用料金(登録抹消日の属する月の月会費及び利用料金を含みます。)を完納する義務を負います。

第10条(利用者の義務)

利用者は、フローレンスに対し、以下に掲げる義務を負います。

  1. フローレンスのウェブサイトに記載されている内容に従い、利用料金を遅滞なく支払うこと
  2. 利用登録手続時に、住所等の個人情報、対象児の健康情報(既往歴等)についてフローレンスに届け出ること
  3. 個人情報、対象児の健康情報その他フローレンスに届け出た情報に変更があった場合には、速やかにフローレンスに届け出ること
  4. 居宅訪問型保育サービスの利用予約する際には、対象児の健康状態、病歴、アレルギーの有無、その他居宅訪問型保育サービスの提供に必要な事項としてフローレンスが定めた事項を告知すること
  5. 居宅訪問型保育サービスの利用を予定していた対象児が、体調不良、入院その他の事由により利用が困難な状態に至った場合には、フローレンスが別途定める方法により、その旨を速やかに届け出ること
  6. 居宅訪問型保育サービスの利用中は、届け出ている連絡先で必ず連絡をとれるようにすること
  7. 居宅訪問型保育サービスの利用中に、対象児の健康状態の異変等によりフローレンスから帰宅要請があった場合には、速やかに応じること
  8. 保育を利用者宅で利用する場合、利用者宅所在の財産を適切に管理すること

第3章 居宅訪問型保育サービスの利用

第11条(利用方法と提供中止等)

  1. 利用者は、フローレンスが別途指定する方法に従って居宅訪問型保育サービスの利用予約を行い、同サービスを利用するものとします。
  2. 以下のいずれかに該当するとフローレンスが判断した場合、フローレンスは、居宅訪問型保育サービスの提供を中止し、又は断ることがあります。
    1. 対象児が風邪その他の病気に罹患している場合、又はその疑いがあるとフローレンスが判断した場合、対象児に重度の疾患がある場合、その他利用者がフローレンスに届け出た対象児の健康状態と実際の対象児の健康状態が異なるとフローレンスが判断した場合
    2. 居宅訪問型保育サービスの利用中に対象児の健康状態に異変が生じた場合
    3. 医師が居宅訪問型保育サービスの利用を禁じた場合
    4. 自然災害や停電、断水、交通機関の大幅な乱れ、感染症の大規模な流行(感染症の大規模な流行に伴う営業自粛等の二次的影響を含みます。)等の事由により、居宅訪問型保育サービスの提供を継続することが困難になった場合、又はフローレンスにて対象児の安全を確保できないと判断した場合
    5. 本規約第10条第2号から第5号までに定める事項についてフローレンスに対して正確に通知しなかった場合
    6. その他利用者が本規約に違反した場合

第12条(保育者の選定と指定)

フローレンスは、フローレンスの判断基準に基づいて保育者を選定し、利用者はその選定をフローレンスに委ねることとします。

第13条(物品、インフラの使用)

フローレンスは、フローレンスが必要と認める範囲において、利用者が保有又は管理する物品(例:遊具、食器、ティッシュペーパー、画用紙等)及びインフラ(例:電気、水道、ガス、電話等)を無料で使用できるものとします。

第14条(医療行為等)

  1. 保育者は、医療行為及びそれに準ずる行為は行いません。
  2. フローレンス又は保育者は、保育中に対象児の健康状態に異変が生じた場合には、利用者へ事前連絡無く対象児を医療機関に受診させることがあります。この場合、利用者は、利用者への報告が受診後になる可能性があること、及び対象児が医療機関に移動するための交通費、対象児の受診料を利用者が負担することについて承諾するものとし、医療機関の選択、医療機関までの交通手段その他受診に関連するフローレンス又は保育者の対応について、フローレンス及び保育者に対し、一切の責任を追及しないものとします。

第15条(再委託の許容)

フローレンスは、フローレンスの責任で、業務を第三者に遂行させることができます。第三者に業務を遂行させる場合、以下のいずれかの方法により再委託を行います。

  1. フローレンスが提携する保育施設へ再委託する方法
  2. フローレンスの研修を修了している、又はフローレンスで保育者として勤務した経験のある者が在籍している事業者及び個人へ再委託する方法。但し、再委託先の事業者及び個人は、フローレンスが加入している保険と同等、又はそれ以上の保険に加入している事業者及び個人であり、業務を遂行する者は、フローレンスの指定する保育者基準を満たし、かつフローレンスの指定する研修を修了した者とします。

第16条(直接契約の禁止)

  1. 利用者は、保育者又はフローレンスから委託を受けて業務を遂行する第三者との間で、フローレンスの提供する居宅訪問型保育サービスと同種の業務について直接契約をしてはなりません。
  2. 利用者は、前項に違反した場合、フローレンスに対して違約金として直近1ヶ月分の利用料金に2を乗じた金額を支払わなければなりません。ただし、その金額が5万円に満たない場合は、5万円の違約金を支払うものとします。

第4章 事故

第17条(損害賠償の範囲)

  1. フローレンスの居宅訪問型保育サービスの利用中に、保育者の故意若しくは過失により、対象児若しくは利用者の財産、身体、生命その他の権利利益に損害を与えた場合、フローレンスは、その損害につきフローレンス又は再委託先の事業者が加入している損害賠償保険の範囲でのみ賠償します。但し、保育者に過失がある場合でも、以下の損害についてフローレンスは何ら責任を負いません。
    1. 利用者が、本規約第10条第2号から第5号までに定める事項についてフローレンスに対して正確に通知しなかったことに起因する損害
    2. 利用者が保育スペースに金品その他の貴重品を置いていたこと、その他適切に財産を管理していなかったことに起因する損害
    3. 居宅訪問型保育サービスの提供依頼を受けていないこどもに起因する損害
  2. 居宅訪問型保育サービスの利用中に、対象児に乳幼児突然死症候群(SIDS)等の原因不明の事故が発生した場合において、フローレンスが当該事故発生当時の状況に照らして適切な処置を講じたときは、フローレンスは何ら賠償責任を負いません。

第5章 個人情報の保護

第18条(個人情報の取扱い)

フローレンスは利用者の個人情報に関し、フローレンスのウェブサイトに掲載する「プライバシーポリシー」に基づき、適切に利用及び管理を行います。

第6章 通報

第19条(児童相談所等に対する通報)

児童虐待の防止等に関する法律第6条に基づき、フローレンスは、児童虐待の可能性があると判断した場合には、福祉事務所又は児童相談所に通報します。

第7章 その他

第20条(細則等)

細則等は、別途フローレンスが定めるものとし、フローレンスは、細則等を定めた場合には、利用者に公開するものとします。

第21条(本規約の改定)

  1. フローレンスは、必要に応じて本規約を変更することができるものとします。
  2. フローレンスは、本規約の内容を変更する場合、変更内容をその変更の7日前までに利用者に対して通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者が居宅訪問型保育サービスを利用した場合又は7日以内に登録末梢手続を履践しなかった場合、利用者は、当該変更内容に同意したものとみなします。

第22条(居宅訪問型保育サービスの提供終了及び変更・停止・廃止)

  1. 居宅訪問型保育サービスの提供期間は、2023年3月末日までとします。ただし、フローレンスは、フローレンスの裁量により、居宅訪問型保育サービスの提供期間を延長することができるものとします。
  2. 前項に定める居宅訪問型保育サービスの提供期間(延長後の居宅訪問型保育サービスの提供期間を含みます。)を経過した場合、利用者は、居宅訪問型保育サービスの利用資格を当然に喪失します。居宅訪問型保育サービスの提供終了日において未納金があるときは、利用者は、これを即時に完納するものとします。
  3. フローレンスは、本条第1項に定める居宅訪問型保育サービスの提供終了日前であっても、天災、法令制定・改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、居宅訪問型保育サービスの一部又は全部について、内容を変更し、提供を停止し、又は廃止することがあるものとします。フローレンスが居宅訪問型保育サービスの提供を停止又は廃止する場合、利用者は、居宅訪問型保育サービス提供停止日又は廃止日の属する月の利用料金をフローレンスの請求に従って支払うものとします。

第23条(営業時間とオフィス休業日)

  1. フローレンスの営業時間は、原則として午前9時から午後6時までとします。但し、諸事情により休業する場合は、フローレンスのウェブサイトにて記載することにより通知します。
  2. オフィス休業日は、原則として土曜・日曜・祝日・夏季休業期間及び年末年始休業期間とします。但し、諸事情により休業する場合があります。

第24条(管轄裁判所)

本規約に起因して生じた一切の紛争については、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2020年5月20日制定
2020年7月16日改定
2022年2月28日改定