利用規約

第1章 総則

  1. 第1条(名称・運営団体)

    本保育室の名称を「病児保育室フローレンス豊洲」(以下、「本保育室」といいます。)とし、管理、運営は特定非営利活動法人フローレンス(以下「フローレンス」といいます。)が行います。 なお、個人情報の取扱いを含む本保育室の管理、運営にかかる業務の一部は、フローレンスと医療法人社団モルゲンロートが共同して行い、当該業務に係る個人情報の取扱いについては、本保育室が別途定めるプライバシーポリシーによるものとします。
  2. 第2条(適用範囲)

    本規約は、フローレンスが提供する本保育室における病児保育サービスの利用を申請し、フローレンスが当該申請を承諾したすべての者(以下「利用者」といいます。)に適用されます。フローレンスが、法令の範囲内で、書面により本規約と異なる特約を結んだときは、前項にかかわらず当該特約が優先するものとします。
  3. 第3条(定義)

    • 保育者

      保育者とは、本保育室における病児保育に関する職務に従事する者をいいます。
    • 病児保育

      病児保育とは、月齢満6か月から未就学児までの利用者の子ども(以下「対象児」といいます。)が風邪その他の病気に罹患した場合に、保育者が当該対象児を一時的に預かり保育することをいいます。

第2章 利用者

  1. 第4条(利用資格)

    1. 本保育室の利用者としての資格は、次の条件を全て満たした者に与えられます。
    • 対象児の保護者である者
    • 対象児が登録時点で生後6ヶ月以上の未就学児であること
    • 利用登録審査により、病児保育の提供が困難でないと判断されていること
    • 反社会的勢力にかかる団体又はその関係者でない者
    • 健康保険に加入していること(なお生活保護受給世帯はこの限りではありません。)
    • 有明こどもクリニック豊洲院又は医療法人社団モルゲンロートが運営する他のクリニックでの事前受診が可能であること
    • 対象児が1歳以上である場合には麻しん風疹ワクチン接種済みであること
    • その他本保育室が定める条件を満たすこと
    【利用登録審査で病児保育の提供が困難と判断される可能性のある対象児の例】
    • 恒常的に医療行為が必要なこども
    • 専門的な特別支援教育を必要とするこども
    • アレルギーなどの症状が著しく重いこども
    • 慢性疾患があり、通常保育の困難なこども
  2. 第5条(利用登録手続)

    本保育室を利用する場合、本規約に同意の上、ウェブサイトの記載内容に従い、利用登録手続を履行することが必要です。
  3. 第6条(禁止行為)

    病児保育利用にあたり、利用者の以下の行為を禁止します。
    • 保育者及び他の利用者への暴力、脅迫、恫喝、威嚇、誹謗中傷、その他名誉・身体等を傷つける行為・言動
    • フローレンス及び他の利用者の名誉又は信用を毀損する行為・言動
    • フローレンスによる業務(病児保育の提供を含む全ての事業に関する業務一切を含みます。)の遂行を妨害する行為又はそのおそれのある行為・言動
    • 病児保育の利用に必要のないフローレンスに関する非公開情報を取得しようとする行為・言動
    • 利用者の病歴等病児保育室の利用を通じて得た個人情報を拡散する行為・言動
    • フローレンスのウェブサイト・利用の手引・ガイドラインに記載されている内容を超えるサービス提供を求める行為又はそれに類する行為・言動
  4. 第7条(利用資格の一時停止・除名)

    • 利用者が以下のいずれかの事由に該当するとフローレンスが判断した場合、フローレンスは、利用資格の一時停止又は除名をすることができます。この場合において、利用者は、利用資格の一時停止又は除名の時点における未納金があるときには、これを即時に完納するものとします。
      • 本規約に違反した場合
      • 利用料金の支払いを遅滞し、支払いの催告に応じない場合
      • 頻繁にお迎えに遅刻する場合
      • 複数回無断キャンセルを行った場合
      • 対象児の健康状況に変化があり、フローレンスが病児保育の提供が困難であると判断した場合
      • 法令に違反する行為を行った場合
      • ネグレクト又は虐待(通報あり)が行われた場合
      • フローレンスに対して虚偽の報告を行った場合
      • ネットワークビジネス、宗教勧誘又は政治動員を他の利用者に対して行った場合
      • 反社会的勢力の関係者であることが判明し又はその疑いがあるとフローレンスが判断した場合
      • 第6条の禁止行為を行い、又は行うおそれがあるとフローレンスが判断した場合
      • フローレンス従業員及び保育者と必要な意思疎通が困難と思われる場合
      • その他フローレンスが利用者として適切ではないと判断した場合
    • 前項により除名に該当した場合、本保育室への再登録ができなくなります。
  5. 第8条(利用資格の譲渡)

    利用者は、有償・無償を問わず、利用者の地位を第三者に譲渡、移転、又はその他処分することはできません。
  6. 第9条(利用者の義務)

    利用者はフローレンスに対し、以下に掲げる義務を負います。
    • 病児保育サービスの利用料金について、ウェブサイトの記載内容に従い、その料金を遅滞なく支払うこと
    • 利用登録時に住所等の個人情報、対象児の健康情報についてフローレンスに届け出ること
    • 利用登録時に届け出た情報について変更があった場合は速やかに届け出ること
    • 対象児の健康情報について変更があった場合には速やかに届け出ること
    • 保育を予約する際には、対象児の病状・病歴、アレルギーの有無、その他対象児を保育するために必要な事項としてフローレンスが定めた事項を告知すること
    • 保育の利用を予定している対象児が、入院その他により病児保育の利用が困難な状態に至った場合、その旨を速やかに届け出ること
    • 保育利用中は届け出ている連絡先で必ず連絡をとれるようにすること
    • 保育利用中、対象児の病状変化によりフローレンスから帰宅要請があった場合、速やかに応じること

第3章 対象児の保育

  1. 第10条(利用方法)

    • 利用条件は次のとおりとします。
      • 利用者は、対象児を有明こどもクリニック豊洲院又は医療法人社団モルゲンロートの運営する他のクリニックに受診させ、当該医療機関から本保育室の利用許可を受け、本保育室の利用に係る「利用連絡票」の発行を受けた後に、当該「利用連絡票」を持って本保育室へ移動する。
      • はしか、結核、水疱瘡は利用対象外とする。ただし、症状によってはその他の疾病の場合でも利用ができない場合がある。
      • 定員は原則4名とする。ただし、やむを得ない事由により定員を下回って、又は一時的に超えて受け入れる場合がある。
    • 利用予約は次のとおりとします。
      • 利用者は、フローレンスの指定する方法に従って保育の予約を行い、保育を利用する。
    • 利用時間は次のとおりとします。
      • 営業時間は、原則として午前9時から午後6時までとする。但し、諸事情により休業する場合は、ウェブサイトにて記載することにより通知する。
      • 休業日は、原則として土曜・日曜・祝日・夏季休業期間及び年末年始休業期間とする。但し、諸事情により休業する場合があります。
  2. 第11条(利用の中止)

    以下の場合は、保育の利用ができない、もしくは中止する場合があります。
    • 重度の疾患の場合
    • 保育中に著しく病状が悪化した場合
    • 保育中に新たな症状、診断が出たために、保育室・保育者の確保ができないとフローレンスが判断した場合
    • 医師が保育の利用を禁じた場合
    • 自然災害や停電、断水、交通機関の大幅な乱れなどにより、サービスの提供を継続することが困難になった場合、もしくはフローレンスにて保育の安全が保てないと判断した場合
    • 第9条第2項から第6項までに定める事項についてフローレンスに対して正確に伝達しなかった場合
    • その他利用者が本規約に違反した場合
  3. 第12条(保育者の選定と指定)

    フローレンスは、フローレンスの判断基準に基づいて保育者を選定し、利用者はその選定をフローレンスに委ねることとします。
  4. 第13条(医療行為)

    • 保育者は、医療又はそれに準ずる行為は行いません。
    • 保育者が利用者に代わって投薬を代行する場合は、かかりつけ医等の医師から直接指導を受けた保護者の指示、又は医師からの直接指示によるものとし、その結果についてフローレンス及び保育者は一切の責任を負わないものとします。
    • 保育利用時は、原則として併設小児科診療所の医師による診察を受けるものとします。
    • 前項の場合において、かかりつけ医等の医師からの指示とは異なる処置を行う場合があります。
    • 病状を緊急と判断した場合は、保護者の許可なく、併設小児科診療所又は、その他の医療機関に受診することを、利用者は承諾するものとします。
  5. 第14条(利用料金等)

    • 利用料金は、1日あたり3,000円とします。
    • 登録後初回利用時には、利用料金に加え初回利用料1,000円を徴収します。
    • 病児保育を利用する場合、利用者は対象児の食事、おやつ、おむつ、衣類その他利用時間中に必要となる物品(以下「必要物品」といいます。)を持参するものとします。本保育室の判断により必要物品を本保育室が提供した場合、当該必要物品にかかる実費については利用者負担とし、利用者はフローレンスの請求に基づいて支払うものとします。
    • キャンセルが当日午前6時を過ぎた場合は、利用者はキャンセル料として2,000円を支払うものとします。
    • 病児保育予約時に利用者が指定した利用開始時間までに利用者から連絡がなくキャンセルとなった場合は、利用者はキャンセル料として5,000円を支払うものとします。
  6. 第15条(利用料金支払い方法)

    • 利用者は、当日分の利用料金または初回利用料を保育室入室時又は退室時に支払い、別途生じた費用(前条第4項に定める費用)は当日分を保育室退室時に精算するものとします。
    • キャンセル料はフローレンス指定の銀行口座への振り込みにより支払い、振込手数料は利用者負担とします。

第4章 事故

  1. 第16条(損害賠償の範囲)

    • 保育者が対象児を保育中、保育者の故意又は過失により対象児又は利用者の物品に損害を与えた場合、フローレンスは、その損害につきフローレンスが加入している損害賠償保険の範囲でのみ賠償します。但し、保育者に過失がある場合でも、以下の損害についてフローレンスは何ら責任を負いません。
      • 利用者が、保育室の利用にあたり必要な情報(第9条第2項から第6項までに定める事項を含みます。)についてフローレンスに対して正確に伝達しなかったことに起因する損害
      • 利用者が病児保育室内に持参した金品、貴重品、その他持参した物を適切に管理していないことに起因する損害
      • 保育の依頼を受けていないこどもに起因する損害
    • 保育者が対象児を保育中、対象児に乳幼児突然死症候群(SIDS)等の原因不明の事故が発生した場合において、当該保育者が当該事故発生当時の状況に照らして適切な処置を講じた場合には、フローレンスは何ら賠償責任を負いません。
    • 利用者の故意又は過失により対象児又は他の利用者の物品、施設の物品に損害を与えた場合、フローレンスは何ら責任を負いません。

第5章 通報

  1. 第17条(児童相談所等に対する通報)

    児童虐待の防止等に関する法律第6条に基づき、フローレンスは児童虐待の可能性があると判断した場合には、福祉事務所又は児童相談所に通報します。

第6章 その他

  1. 第18条(細則等)

    業務遂行上必要なガイドライン、利用手引その他細則等(以下「細則等」といいます。)は、別途フローレンスがこれを定めるものとし、定めた細則等は利用者に公開するものとします。
  2. 第19条(本規約の改定)

    • フローレンスは、必要に応じて本規約を変更することができるものとします。
    • フローレンスは、本規約の内容を変更する場合、変更内容をその変更の1ヶ月前までに利用者に対して通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者が病児保育を利用した場合、利用者は、当該変更内容に同意したものとみなします。
  3. 第20条(サービスの変更・停止・廃止)

    フローレンスは、天災、法令制定・改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化やその他やむを得ない場合、本サービスを変更・停止又は廃止することがあるものとします。
  4. 第21条(本保育室の運営者等)

    • 本保育室の運営者に変更が生じる場合、本保育室は本規約を変更したうえで、第19条第2項の定めに従って利用者の同意を得るものとします。
    • 本保育室が江東区の認可を受け江東区の委託事業として運営されることとなった場合、本保育室の利用資格及び利用条件その他の事項については、同区の定めに従うこととなります。なお、江東区の委託事業として運営される病児・病後児保育施設の利用資格は、以下の通りとされています。
      「江東区に住所を有し、認可保育園、認定こども園(入園時に、保育の必要性の認定(2号、3号の支給認定)を受けているお子様のみ)、小規模認可保育園、江東区の定期利用保育、家庭的保育事業、認証保育所、家庭福祉員、江東区の保育室・グループ保育室・保育ルーム及び児童福祉法第59条の2に基づく届け出を行っている認可外保育施設に、月極めでお子様を預けている満1歳から就学前の乳幼児のうち、「入院治療の必要はないが安静を必要とする状態」にあり、かつ、「保護者が家庭で保育できないお子さん」(江東区HP(https://www.city.koto.lg.jp/280307/kodomo/kosodate/service/20788.html)参照。2018年12月14日時点)
    • 前項の場合において、本保育室の利用資格及び利用条件その他の事項が変更になったときは、当該変更により本保育室を利用することができなくなる場合があります(例:江東区に住所を有しない江東区在勤者、江東区の指定する保育施設を利用していない者等)。かかる場合、フローレンス及び本保育室は登録料の返還をいたしません。
  5. 第22条(管轄裁判所)

    本規約に起因して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2018年12月17日制定