2020年2⽉27⽇(木)、コロナウイルス感染症流行に伴う対応について、政府より3⽉2⽇(⽉)から春休みまでの全国公⽴⼩中⾼校の⼀⻫休校の⼤⽅針が⽰されました。
そこでフローレンスでは「病児だけでなく、健康なお子さんもご自宅でお預かりする」緊急⽀援策を決定しました。
※感染症の拡大状況により健康なお子さんのお預かりを停止する場合がございます。
また2月28日(金)には、内閣府より企業主導型内閣府ベビーシッター派遣事業割引券(以下「ベビーシッター派遣事業割引券」)の利用枠を最大26万4,000円まで引き上げる方針が緊急発表されました。
この発表を受け、「ベビーシッター派遣事業割引券」の変更後の補助額と、フローレンス病児保育・健康児保育ご利用時の使用方法についてお知らせします。
※認定NPO法人フローレンスは、2019 年度実施事業者である「公益社団法人全国保育サービス協会」のベビーシッター派遣事業割引券等取扱事業者として認定を受けています。
内閣府による「ベビーシッター派遣事業割引券」各種変更について

①内閣府の「企業主導型ベビーシッター派遣事業」補助券利用上限の引き上げ
従来 | ベビーシッター利用1回につき、対象児童×2,200円の割引。 1日あたり1枚までで月最大24枚・5万2,800円までの利用上限有り |
2020年3月 | 1日あたりの割引券の利用枚数の上限無し。 月最大120枚・26万4,000円まで利用可能 |
※対象となるのは、乳幼児又は小学校3年生までの児童、その他健全育成上の世話を必要とする(※ア~ウ)小学校6年生までの児童となります。
※ア~ウ
ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合
ただし、「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合、義務教育就学前の児童の育児のための利用を対象とする。
(出典:公益社団法人全国保育サービス協会)
②2020年3月限定「ベビーシッター派遣事業割引券」新規利用を希望する企業の申し込み再開
公益社団法人全国保育サービス協会により、新型コロナウイルス感染症対策のため、2020年3月については「ベビーシッター派遣事業割引券」新規利用を希望する企業の申し込み受付が再開されています。
3月25日(水)までの申込みで、2020年3月31日(火)病児保育利用分までベビーシッター派遣事業割引券を利用することができます。
詳細はこちら。
新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業に関連した 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業におけるベビーシッター派遣事業の取扱いについて
「ベビーシッター派遣事業割引券」の利用を希望する方へ
内閣府が実施する「ベビーシッター派遣事業」の割引券を取り扱う企業の従業員の方が利用できる割引券です。お勤めの企業が対象かどうかはこちら、またはお勤め先担当者様へお問い合わせください。
割引券の適用対象や利用方法についてはこちらの資料をご覧ください。
※ベビーシッター派遣事業割引券のご利用にあたりご留意事項
割引券を利用した場合、その割引料は給与所得外の「雑所得」として確定申告の対象となります。
フローレンスの病児保育 コロナウイルス感染症に関するお預かりの前提
なお、下記2点に当てはまる場合は 利⽤をお断りします。
・ご利⽤されるお⼦さん⾃⾝およびご家族が医療機関において新型コロナウイルス感染症を疑う症状があると判断された場合
・親御さんやご家族等に当該感染症状がみられ、濃厚接触者であるお⼦さんが登園登校を控える場合のご利⽤
フローレンスご利用時のお願い
・お子さん、親御さんおよびご家族が、風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合は、国や都県が設置した相談センターに相談し受診をお済ませください。
・こどもレスキュー隊員がお子さんを受診にお連れした際に、新型コロナウイルス感染症の疑いがあると医師が判断した場合は、親御さんに速やかに帰宅いただきご利用を中止させていただきます。
・新型コロナウイルス感染者と接触した可能性、感染が発生している地域への渡航歴がある方はご予約時に事務局までお申し出ください(予約画面の「その他連絡事項」に記載いただくことができます)。
詳細のご案内はこちらをご確認ください。